今から副業で稼ぎたい人向けに青色申告とはどういうものかを簡単に解説します。
これを読んでもらうと、青色申告のことが大方わかり、節税対策の知識がわかるようになります。
また、開業する流れもわかるようになります。
まず、青色申告ってなに?!
収入があれば確定申告が必要になります。
サラリーマンの方は確定申告をしたことがないと思います。
それは、会社が納税をしてくれているためです。 源泉徴収制度です。
個人の収入は自分で納税する必要があります。
1年間の所得を計算して、確定申告により税金を納めないといけません。
これをしないと脱税になります。
申告の種類は2種類ある
青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告
- 複式簿記での帳簿が必要
- 有利な取り扱いを受けられ、税金が軽くなる
- 帳簿をつけ、財務署に所定の申告書とともに決算書を提出する
- 事前に届出が必要
白色申告
- 事業所得の額にかかわらず白色申告者も記帳が必要
- 届出は不要
どんな税金を納めるの?!
まとめるとこんな感じです。
申告必要 | 所得税(+復興特別所得) | 翌年3月15日までに確定申告して納税 1/1~12/31の1年間に得た個人の所得に対して掛る税金。 総収入ー経費=事業所得 |
〃 | 消費税 | 原則として前々年の売上が1000万円以下なら、納税義務が免除 |
申告不要 | 住民税 | 前年の確定申告による所得をもとに各市町村が通知してくる。申告は不要 |
〃 | 事業税 | 事業所得が年290万円超の個人事業主には事業税が生じる |
所得が多くなると「個人事業税」や「消費税」なども加わります。
青色申告するとトクになるの?!
青色申告特別控除を受けれるようになります。
65万円を所得から差し引くことができます。
「青色事業専従者給与」や「純損失の繰越控除」など有利なポイントが50以上あります。
青色申告すれば、こんなに得する7大ポイント
10万円または65万円を所得から差し引ける
所得金額から無条件で最高10万円〜65万円を引ける。
簡易簿記、現金式帳簿なら10万円カット。
複式簿記なら65万円カット。確定申告の期日に遅れると、この控除は適用されなくなる。
赤字になったら翌年以降の税金を軽くできる
赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引ける。(純損失の繰越控除)
確定申告書と一緒に「損失申告書」を提出することで「純損失の繰越控除」の適用を受けれる。
家族への給与を全て必要経費にできる
家族に支払った給与を全額経費として計上できる。(青色事業専従者給与)
条件が何点かあります。
- 生計を一にする配偶者や親族
- その年の6ヶ月を超える期間、事業に従事している
- 給与の額が、その仕事内容に対して過大でない
- 15歳以上である(その年の12月31日時点)
「貸倒引当金」で代金の取りはぐれに備えられる
売掛金残高の5.5%を必要経費にできます。
売掛金が支払われないかもしれないリスクをカバーする。
30万円未満の備品(固定資産)を一度に経費にできる
原則として、10万円以上の機材や備品は一度に必要経費にはできない。一定のルールに基づいて、毎年分割して経費にする。
ただし、青色申告なら、30万円未満(合計額300万円以内)の備品は一度に経費にできる。
帳簿をきちんとつけるため信用度が上がる
【税務署】
帳簿の裏付けがあるため、白色申告よりも申告書の信頼が高い。
帳簿の調査なく税額を修正(更生処分)されることはない。
【銀行】
融資を受ける際、きちんとした財務書類(試算表など)を提出できるので、信用される。
【家事関連費】
家賃や光熱費など、必要経費にできる。(家事按分)
帳簿付けで、事業の状態を正確に掴める
日々帳簿の動きから、実際のお金の動きを確認しながら、次の事業の行動を取ることができる。
問題点をチェックして、事業の見直しや新しい戦略に繋げられる。
- 実際のもうけ(手取り)はいくらか
- 借金や未回収のお金は多すぎないか
- コストはかかりすぎてないか
小規模企業共済は節税に役立つ。毎月の掛金、千円から7万円までを500円刻みで選べる。
年間最大84万円を控除できる。
「青色申告事業者」スタートの手続き
事業を始めるとき
個人事業の開業・廃業届出を税務署へ提出(開業したら1ヶ月以内)
個人事業開始申告書を市町村へ提出
青色申告するには
所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。(1日でも遅れると1年待たなければならない。)
以下の2点のいづれかを満たしておく必要があります。
- 開業日から2ヶ月以内
- 青色申告しようとする年の3月15日までに提出が必要です。
家族が一緒に働く(専従者)なら
青色事業専従者給与という制度があります。
家族といえども給与を支払うので、所得税の天引きする源泉徴収の事務は発生します。
ただし、給与月額8万8千円未満なら所得税がかからないため、源泉徴収は不要です。
決算・申告時
損益計算書と貸借対照表を提出します。
税理士にお願いすると、一般的に月3万円で年36万円が相場です。
困った時の相談先として、税務署の電話相談センターや税理士会の無料相談会、青色申告会などがあるので、活用してみてください。
事業ではお金の管理も大きな仕事 青色申告に欠かせない「帳簿つけ」の基本
個人事業主の事業年度は1月1日〜12月31日になります。
1月1日を期首と呼び、12月31日を期末と呼びます。
開業する際は、1月1日〜3月15日までに
「個人事業の開業・廃業届出書」の提出
「青色申告承認申請書」の提出が必要です。 事業用の銀行口座の開設もあったがいいでしょう。
帳簿つけの基本
日々
日々こまめに帳簿をつけましょう。
領収書は必ずもらうようにしましょう。
(日付、金額、支払い先、但し書き(内容)が必要。
すぐに探せるように日付順や取引先別にファイリングして整理して管理。(7年間の保管義務)
もらい損ねてもメモ書きでもいいので残しておきましょう。
月末
月に1度は集計して帳簿をチェックします。
年末
決算を行います。
帳簿を締め切って1年間の帳簿を集計します。
- 在庫を確認して、棚卸しを行う
- 減価償却費を固定資産台帳で確認
- 試算表を作って、記帳ミスモレをチェック
帳簿の内容を翌年へ引き継ぎます(翌期繰越)
3月15日までに
青色申告決算書、確定申告書の作成提出が必要です。
1年間の損得の総まとめ
e-Taxを利用するとインターネット上から申告できます。
個人事業主の最大の節税ポイント
必要経費になるもの、ならないものを説明します。
事業に関わる出費は全て必要経費になります。
プライベートの出品は必要経費にはなりません。
住宅
仕事で使う床面積分が経費になります。
持家
ローンの元本は経費にはできません。
これらは、経費にできます。
住宅ローンの金利、火災保険料、管理費、修繕積立金、固定資産税。
ただし、住宅ローン控除を受けいている場合、事業用割合が床面積の1/2を超えると、適用を受けられなくなるので注意
賃貸
家賃、共益費、礼金、仲介手数料は経費にできます。
敷金は経費にできません。
公共料金
事業で使っている分は経費として扱えます。
プライベート分は経費としては扱えません。
まとめ
青色申告には多くの節税メリットがあります。
- 10万円または65万円を所得から差し引ける
- 赤字になったら翌年以降の税金を軽くできる
- 家族への給与を全て必要経費にできる
- 「貸倒引当金」で代金の取りはぐれに備えられる
- 30万円未満の備品(固定資産)を一度に経費にできる
- 帳簿をきんちんとつけるため信用度が上がる
- 帳簿付けで、事業の状態を正確に掴める
これら節税メリットが高い7つを解説してきました。
その他にも50近くありますので、またの機会で記事にまとめたいと思います。
普通にサラリーマンをやっていただけでは、知らないことが多いです。
(源泉徴収という制度で、税金についてのノウハウを知らなくてもいいようになってます)
開業届・青色申告承認申請書を最寄りの税務署に提出して、稼いでいきましょう!
以上です。
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